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ものづくり基盤技術振興基本法 第十二条 (ものづくり労働者の確保等)

平成十一年法律第二号法律
(ものづくり労働者の確保等)

第十二条

国は、ものづくり労働者の確保及び資質の向上を促進するため、ものづくり労働者について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

  1. 失業の予防その他雇用の安定を図ること。
  2. 職業訓練及び職業能力検定の充実等により職業能力の開発及び向上を図ること。
  3. ものづくり基盤技術に関する能力の適正な評価、職場環境の整備改善その他福祉の増進を図ること。

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