(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条
この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定中「第二十四条」とあるのは、「第二十三条」とする。
この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定中「第二十四条」とあるのは、「第二十三条」とする。