条文くん法令検索 AIに質問する

国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第三十八条 (政令への委任)

平成十一年法律第二百二十四号法律
(政令への委任)

第三十八条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国と民間企業との間の人事交流に関する法律第三十八条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十三条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 目次 第百六十条(その他の経過措置の政令への委任) →