第三条
独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)は、船員となろうとする者及び船員(船員であった者を含む。以下同じ。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。
独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)は、船員となろうとする者及び船員(船員であった者を含む。以下同じ。)に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とする。
学校の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、学校の成立の日において引き続き学校の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、学校の成立の日の前日において国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、学校の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、学校の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、学校の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
前条の規定により独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校(以下「施行日後の土木研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の土木研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
前条第一項の規定により研究所又は機構が港湾空港技術研究所等の権利及び義務を承継したときは、それぞれその承継に際し、研究所又は機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧港湾空港技術研究所法第十二条第一項、旧電子航法研究所法第十三条第一項又は旧航海訓練所法第十二条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究所又は機構に出資されたものとする。
2前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。