研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
施行日前にした行為及び附則第八条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。