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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第十五条 (港湾法の適用の特例)

平成十一年法律第二百八号法律
(港湾法の適用の特例)

第十五条

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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