(国土交通大臣の指示)
第十三条
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第二号若しくは第三号に掲げる業務又は同条第五号に掲げる業務(同条第二号又は第三号に掲げる業務に係るものに限る。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十一条第二号若しくは第三号に掲げる業務又は同条第五号に掲げる業務(同条第二号又は第三号に掲げる業務に係るものに限る。)のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。