(理事の欠格条項の特例)
第十条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第十条第一項」とする。
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。
2研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第十条第一項」とする。