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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第十条の二 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第二百三号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条の二

研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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