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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第七条 (持分の払戻し等の禁止)

平成十一年法律第百九十二号法律
(持分の払戻し等の禁止)

第七条

研究機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2研究機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(推進機構の役職員であった被保険者に係る厚生年金保険法の規定の適用の特例)

施行日の前日において厚生年金基金(推進機構の事業所又は事務所を公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この条において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者(推進機構の役員又は職員であった者に限る。)で施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)のうち、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(推進機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)及び国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員である期間に限る。)に係るものに限り、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により同項に規定する第二号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間(農林水産省共済組合の組合員であった期間(研究機構、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構又は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。)を含む。)がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る厚生年金保険法附則第九条の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者に係る被保険者期間が四十四年以上である者とみなす。

(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
附則

施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。

(種苗管理センター等の職員から引き続き研究機構の職員となった者の退職手当の取扱い)

研究機構は、施行日の前日に種苗管理センター等の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に種苗管理センター等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2施行日の前日に種苗管理センター等の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き旧種苗管理センター等(種苗管理センター、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下この項において「通則法整備法」という。)第百四十九条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)第二条の独立行政法人農業生物資源研究所(国立研究開発法人農業生物資源研究所を含む。)及び通則法整備法第百五十条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)第二条の独立行政法人農業環境技術研究所(国立研究開発法人農業環境技術研究所を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて研究機構の職員となり、かつ、引き続き研究機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の旧種苗管理センター等の職員としての在職期間及び研究機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に旧種苗管理センター等又は研究機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

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