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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第六条の二 (業務の特例)

平成十一年法律第百八十三号法律
(業務の特例)

第六条の二

センターは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から起算して三年を経過する日までの間、第十条に規定する業務のほか、平成十七年改正法附則第四条第一項の規定による日本農林規格による農林物資の格付(格付の表示を含む。)に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。

2センターは、第十条及び前項に規定する業務のほか、平成十七年改正法附則第六条第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十七年改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十条の二第一項の規定による立入検査を行う。

3センターが前二項に規定する業務を行う場合における第十一条第一項及び第十四条第一号の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは「前条並びに附則第六条の二第一項及び第二項」と、同号中「第十条」とあるのは「第十条並びに附則第六条の二第一項及び第二項」とする。

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