センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2センターに、役員として、理事四人以内を置くことができる。
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附則第二条から第六条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。