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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第七条 (役員)

平成十一年法律第百八十三号法律
(役員)

第七条

センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2センターに、役員として、理事四人以内を置くことができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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