(美術に関する作品の処分等の制限)
第十三条
文部科学大臣は、国立美術館がその所有する美術に関する作品(通則法第三十条第二項第五号に規定する財産若しくは同項第六号に規定する重要な財産、通則法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産又は通則法第四十八条に規定する重要な財産であるものに限る。以下この条において同じ。)を譲渡し、又は担保に供しようとする場合においては、当該譲渡又は担保としての提供が当該美術に関する作品の保存及び活用に資することとなると認められるときでなければ、通則法第三十条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第二項又は第四十八条の認可をしてはならない。