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国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第十条 (役員の欠格条項の特例)

平成十一年法律第百七十三号法律
(役員の欠格条項の特例)

第十条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

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