(役員)
第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
通則法第十四条第二項の規定により機構の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第十条第一項中「任命の日」とあるのは、「機構の成立の日」とする。
施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条及び第十六条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。