第十二条
機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第十一条」とする。
2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第十条及び第十一条」とする。
機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第十一条」とする。
2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第十条及び第十一条」とする。