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独立行政法人酒類総合研究所法 第十五条 (主務大臣等)
平成十一年法律第百六十四号
法律
(主務大臣等)
第十五条
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。
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