条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人酒類総合研究所法
› 第十六条
独立行政法人酒類総合研究所法 第十六条
平成十一年法律第百六十四号
法律
第十六条
第十条
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人酒類総合研究所法第十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
← 第十五条(主務大臣等)
独立行政法人酒類総合研究所法 目次
第十七条 →