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独立行政法人酒類総合研究所法 第十四条 (特に必要がある場合の財務大臣の要求)

平成十一年法律第百六十四号法律
(特に必要がある場合の財務大臣の要求)

第十四条

財務大臣は、酒税の適正かつ公平な賦課の実現のため特に必要があると認めるときは、研究所に対し、第十二条第一号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2研究所は、財務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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