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独立行政法人酒類総合研究所法 第十二条 (業務の範囲)

平成十一年法律第百六十四号法律
(業務の範囲)

第十二条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。
  2. 酒類の品質に関する評価を行うこと。
  3. 酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
  5. 酒類及び酒類業に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
  6. 酒類及び酒類業に関する講習を行うこと。
  7. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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