(業務の範囲)
第十二条
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一酒類の高度な分析及び鑑定(これらに伴う手法の開発を含む。)を行うこと。
- 二酒類の品質に関する評価を行うこと。
- 三酒類及び酒類業に関する研究及び調査を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
- 五酒類及び酒類業に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 六酒類及び酒類業に関する講習を行うこと。
- 七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。