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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第七十一条 (検察官の処分)

平成十一年法律第百三十六号法律
(検察官の処分)

第七十一条

検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
  2. 鑑定を嘱託すること。
  3. 実況見分をすること。
  4. 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
  5. 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
  6. 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間(延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
  7. 裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすること。

2検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。

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