(管轄裁判所) 第七十二条 この章の規定による審査、没収保全若しくは追徴保全又は令状の発付の請求は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又はその裁判官にしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗