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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第七十条 (事実の取調べ)

平成十一年法律第百三十六号法律
(事実の取調べ)

第七十条

裁判所又は裁判官は、この章の規定による審査をし、又は没収保全若しくは追徴保全に関する処分をするため必要があるときは、事実の取調べをすることができる。この場合においては、証人を尋問し、検証を行い、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずることができる。

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