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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第六十九条 (手続の取消し)

平成十一年法律第百三十六号法律
(手続の取消し)

第六十九条

共助の要請を撤回する旨の通知があったときは、検察官は、速やかに、審査、没収保全若しくは追徴保全の請求を取り消し、又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の取消しを請求しなければならない。

2前項の請求があったときは、裁判所又は裁判官は、速やかに、没収保全命令又は追徴保全命令を取り消さなければならない。

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