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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第二十五条 (没収保全の効力)

平成十一年法律第百三十六号法律
(没収保全の効力)

第二十五条

没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がされた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第三十七条第一項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第四十条第三項の規定により第三十七条第一項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分については、この限りでない。

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(民法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. 一から十九まで
  2. 二十
    組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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