(代替金の納付)
第二十六条
裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。
2裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
3第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。
裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。
2裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
3第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。