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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第二十四条 (没収保全に関する裁判の執行)

平成十一年法律第百三十六号法律
(没収保全に関する裁判の執行)

第二十四条

没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを執行する。

2没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が送達される前であっても、することができる。

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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