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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第二十条 (没収の裁判に基づく登記等)

平成十一年法律第百三十六号法律
(没収の裁判に基づく登記等)

第二十条

権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」という。)を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して次章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。

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