(刑事補償の特例)
第二十一条
債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。
附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条改正前大麻法第二十四条第一項、第二十四条の二第一項及び第二十四条の三第一項の罪は、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第六条の二並びに別表第三及び別表第四の規定の適用については、同法別表第三に掲げる罪とみなす。