(没収された債権等の処分等) 第十九条 没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。2債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗