(伝染性疾病等の発生予防等) 第四十一条 国は、家畜の伝染性疾病及び植物に有害な動植物が国内で発生及びまん延をした場合には、農業に著しい損害を生ずるおそれがあることに鑑み、その発生の予防及びまん延の防止のために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗