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食料・農業・農村基本法 第四十二条 (農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定)

平成十一年法律第百六号法律
(農業資材の生産及び流通の確保と経営の安定)

第四十二条

国は、農業資材の安定的な供給を確保するため、輸入に依存する農業資材及びその原料について、国内で生産できる良質な代替物への転換の推進、備蓄への支援その他必要な施策を講ずるものとする。

2国は、農業経営における農業資材費の低減に資するため、農業資材の生産及び流通の合理化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

3国は、農業資材の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。

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