(農業災害による損失の補塡) 第四十条 国は、災害によって農業の再生産が阻害されることを防止するとともに、農業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補塡その他必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗