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食料・農業・農村基本法 第三十九条 (農産物の価格の形成と経営の安定)

平成十一年法律第百六号法律
(農産物の価格の形成と経営の安定)

第三十九条

国は、農産物の価格の形成について、第二十三条に規定する施策を講ずるほか、消費者の需要に即した農業生産を推進するため、需給事情及び品質評価が適切に反映されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

2国は、農産物の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。

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