条文くん法令検索 AIに質問する

食料・農業・農村基本法 第三十八条 (技術の開発及び普及)

平成十一年法律第百六号法律
(技術の開発及び普及)

第三十八条

国は、農業並びに食品の加工及び流通に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国、独立行政法人、都道府県及び地方独立行政法人の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた農業に関する技術の普及事業の推進、民間が行う情報通信技術その他の先端的な技術の研究開発及び普及の迅速化その他必要な施策を講ずるものとする。

2国は、食料システムにおいて情報通信技術を用いて情報が効果的に活用されるよう、食料システムの関係者による情報の円滑な共有のための環境整備を推進するために必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料・農業・農村基本法第三十八条(技術の開発及び普及)について教えてください」と聞く
← 第三十七条(農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進) 食料・農業・農村基本法 目次 第三十九条(農産物の価格の形成と経営の安定) →