(高齢農業者の活動の促進) 第三十五条 国は、地域の農業における高齢農業者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って農業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、高齢農業者の福祉の向上を図るものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗