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食料・農業・農村基本法 第三十五条 (高齢農業者の活動の促進)

平成十一年法律第百六号法律
(高齢農業者の活動の促進)

第三十五条

国は、地域の農業における高齢農業者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って農業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、高齢農業者の福祉の向上を図るものとする。

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