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食料・農業・農村基本法 第三十四条 (女性の参画の促進)

平成十一年法律第百六号法律
(女性の参画の促進)

第三十四条

国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることに鑑み、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。

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