条文くん法令検索 AIに質問する

食料・農業・農村基本法 第三十六条 (農業生産組織の活動の促進)

平成十一年法律第百六号法律
(農業生産組織の活動の促進)

第三十六条

国は、地域の農業における効率的な農業生産の確保に資するため、集落を基礎とした農業者の組織その他の農業生産活動を共同して行う農業者の組織、委託を受けて農作業を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料・農業・農村基本法第三十六条(農業生産組織の活動の促進)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(高齢農業者の活動の促進) 食料・農業・農村基本法 目次 第三十七条(農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進) →