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環境省設置法 第十一条 (公害対策会議)

平成十一年法律第百一号法律
(公害対策会議)

第十一条

別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。

2公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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