(公害対策会議) 第十一条 別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。2公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗