(地方環境事務所)
第十二条
本省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。
2地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。
3地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4地方環境事務所の内部組織は、環境省令で定める。
本省に、地方支分部局として、地方環境事務所を置く。
2地方環境事務所は、環境省の所掌事務のうち、第四条第一項第五号、第六号、第八号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで及び第二十五号に掲げる事務を分掌する。
3地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
4地方環境事務所の内部組織は、環境省令で定める。