(有明海・八代海等総合調査評価委員会) 第十条 有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗