条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土交通省設置法
› 第二十九条の三
国土交通省設置法 第二十九条の三 (海難審判所)
平成十一年法律第百号
法律
(海難審判所)
第二十九条の三
海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省設置法第二十九条の三(海難審判所)について教えてください」と聞く
← 第二十九条の二(自転車活用推進本部)
国土交通省設置法 目次
第三十条(設置) →