条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国土交通省設置法
› 第二十九条の二
国土交通省設置法 第二十九条の二 (自転車活用推進本部)
平成十一年法律第百号
法律
(自転車活用推進本部)
第二十九条の二
自転車活用推進本部については、自転車活用推進法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省設置法第二十九条の二(自転車活用推進本部)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(小笠原総合事務所)
国土交通省設置法 目次
第二十九条の三(海難審判所) →