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国土交通省設置法 第三十条 (設置)

平成十一年法律第百号法律
(設置)

第三十条

本省に、次の地方支分部局を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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