第五十九条
委員会は、附則第六十三条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条又は第五十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、みなし熱供給事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けたみなし熱供給事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。