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経済産業省設置法 第五十八条

平成十一年法律第九十九号法律

第五十八条

経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

  1. 附則第五十条第一項の規定による指定をしようとするとき。
  2. 附則第五十条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
  3. 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第九条第一項若しくは第二項、第十一条第二項若しくは第十五条第一項ただし書の認可又は附則第五十二条第一項の認可をしようとするとき。
  4. 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十一条第一項の許可又は附則第五十一条第一項の許可をしようとするとき。
  5. 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第一項の規定による命令又は附則第五十二条第五項の規定による命令をしようとするとき。
  6. 附則第五十条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧熱供給事業法第十六条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
  7. 附則第五十三条の規定による承認をしようとするとき。

2委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

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