(熱供給事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
第五十七条
電力・ガス取引監視等委員会(次条から附則第六十四条までにおいて「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の三に規定するもののほか、次条から附則第六十二条まで並びに第六十三条第一項及び第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2前項の場合において、新経済産業省設置法第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)」と、新経済産業省設置法第十七条中「電気事業法第六十六条の三」とあるのは「電気事業法第六十六条の三及び電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第五十七条第一項」とする。