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経済産業省設置法 第四十二条 (委員会に対する審査請求)

平成十一年法律第九十九号法律
(委員会に対する審査請求)

第四十二条

委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された附則第三十三条の規定により行う報告の命令(前条第五項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。

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