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経済産業省設置法 第四十一条 (権限の委任)

平成十一年法律第九十九号法律
(権限の委任)

第四十一条

経済産業大臣は、附則第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定による権限(ガスの適正な取引の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。

2経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定による権限(前項の政令で定める規定に関するものを除く。)を委員会に委任することができる。

3委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。

4経済産業大臣は、政令で定めるところにより、附則第十二条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条から第三十四条まで並びに第三十六条第一項の規定による権限(第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)の一部を経済産業局長に委任することができる。

5委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限の一部を経済産業局長に委任することができる。

6前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。

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