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経済産業省設置法 第六十条

平成十一年法律第九十九号法律

第六十条

委員会は、附則第六十三条第一項又は第二項の規定により委任された附則第五十五条又は第五十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。

2委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

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